令和元年10月から消費税率の引き上げ(10%)と消費税の軽減税率制度(8%)が導入されます。
消費税率10%って大きいですよね。
「消費税の軽減税率制度」とは、私たち国民の生活に密着する「①飲食料品(酒類を除く。)」と「②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に関しては、消費税率8%のままですよという制度です。
飲食料品などが消費税率8%のままなのはすごく助かりますが、スーパーで買い物するときに、飲食料品と日用品を購入したらレシートに「飲食料品8%と日用品10%」と混ざるということです。
飲食料品の範囲ってどこまででしょうか?
例えば、クリスマスケーキ。
クリスマスケーキは食べ物ですから、消費税率はもちろん軽減税率の8%ですよね。
クリスマスケーキを通信販売で買った送料は?
クリスマスケーキ持ち帰りにつけてもらう保冷剤は?
飲食料品の通信販売と保冷剤について、4コマ漫画にしてみました!
消費税の軽減税率「通信販売&送料」
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より抜粋↓↓↓
店頭販売であっても、通信販売であっても軽減税率に該当する「飲食料品」であれば、消費税率8%なんです。
ま、当然ですよね~
しかし、その商品を送るための代金には、8%と10%のパターンがあります。
「別途送料」だと通常の送料代になるので消費税率10%
すなわち軽減税率の対象とならないということです。
消費税の軽減税率「ケーキの保冷剤」
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より抜粋↓↓↓
「送料込み」と「別途送料」と同じような考え方ですね!
追加の保冷剤は10%
そりゃそうだわ~( ̄▽ ̄)
買い物するとき、少しでも安く買いたいという気持ちは誰もが思うことです。
8%か?10%か?
たった2%の差か?されど2%の差か?
そのためにわざわざ遠いところまで買いに行く?
もしかしたらいつもの買い方のほうが余計な負担がかからない可能性もありますよね。
ただでさえ選択肢の多い時代
自分が求めているものは「価格」か?「サービス」か?はたまた「別の物」か?
選択の基準となる自分の意志をしっかり持ちたいですね。
まとめ
令和元年10月から消費税率の引き上げ(10%)と消費税の軽減税率制度(8%)が導入されます。
消費税率10%って大きいですよね。
「消費税の軽減税率制度」とは、私たち国民の生活に密着する「①飲食料品(酒類を除く。)」と「②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に関しては、消費税率8%のままですよという制度です。
飲食料品などが消費税率8%のままなのはすごく助かりますが、スーパーで買い物するときに、飲食料品と日用品を購入したらレシートに「飲食料品8%と日用品10%」と混ざるということです。
店頭販売・通信販売→販売方法関係なく、飲食料品のため消費税率8%
送料込み・サービスの保冷剤→飲食料品に含まれるので軽減税率8%
別途送料・保冷剤の追加→飲食料品とは別なので飲食料品ではなく軽減税率10%
今回は、わかりやすいですよね~
わかりやすいところから少しずつ知っていきましょう!
では、メリークリスマス♪
最後までご覧いただきありがとうございました。
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