令和元年10月から消費税率の引き上げ(10%)と消費税の軽減税率制度(8%)が導入されます。
消費税率10%って大きいですよね。
「消費税の軽減税率制度」とは、私たち国民の生活に密着する「①飲食料品(酒類を除く。)」と「②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に関しては、消費税率8%のままですよという制度です。
飲食料品などが消費税率8%のままなのはすごく助かりますが、スーパーで買い物するときに、飲食料品と日用品を購入したらレシートに「飲食料品8%と日用品10%」と混ざるということです。
飲食料品の範囲ってどこまででしょうか?
例えば、お酒入りの食べ物だったら?
今回は、「酒類を原料とした菓子の販売」と「酒類の原料となる食品の販売」についてお伝えしますね。
文章だけではピンとこないかもしれませんね。
4コマ漫画にしてみましたので、一緒に見ていきましょう!
消費税の軽減税率「酒類を原料とした菓子の販売」
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より抜粋↓↓↓
酒まんじゅうもウィスキーボンボンもお酒が入っています。
しかし、お菓子自体が酒税法に規定する酒類に該当しないため、軽減税率の対象となる食品に該当します。
酒類の定義「アルコール分1度以上の飲料」です。
酒まんじゅうにアルコール分1度以上あるかわかりませんが、飲料ではないので酒類の定義から外れるということなんですね。
軽減税率の対象外か否か?
適用判定は何として売り出されたのかが鍵となっているようですね♪
消費税の軽減税率「酒類の原料となる食品の販売」
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より抜粋↓↓↓
お米は、8%
お酒は、10%
酒まんじゅうは、8%
不思議ですね。
ただ、消費税とは、私たち消費者がお店に支払い(売上)、お店が他のお店に支払った消費税分(仕入や経費)を差し引いて、私たち消費者の代わりに国に納めます。
損得ではなく、消費税は基本、「預り金」なのです。
むしろ、お店側からすると、何の得もしないのに私たち消費者から預かった消費税を国に納めるための計算をしなければならない。
しかも今後、8%、10%が混在するため、それに対応したレジや会計システムの導入も必要になります。(一応、国の補助金はありますが・・・)
さらに、国が定めた要件に満たしていないと、お店が他のお店に支払った消費税分(仕入や経費)を消費税を払っているにもかかわらず、差し引くことができません。
結果、売上で預かった消費税を多く納めることになります。
今回の消費税率の引き上げ(10%)と消費税の軽減税率制度(8%)の導入は、私たち消費者の立場からすると、なるべくお得になる方法を考えて工夫していきたいね~っとことになります。
しかし、お店側からすると、私たち消費者から預かった消費税のために、面倒な計算やシステム変更を余儀なくされ、国から「今、補助金出すから、後はよろしくね」って言われるだけなのです。
いろんな背景があるとは思いますが、できるだけわかりやすく、みんなが「Win-Win」になるような制度を望みます。
まとめ
令和元年10月から消費税率の引き上げ(10%)と消費税の軽減税率制度(8%)が導入されます。
「消費税の軽減税率制度」とは、私たち国民の生活に密着する「①飲食料品(酒類を除く。)」と「②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に関しては、消費税率8%のままですよという制度です。
飲食料品などが消費税率8%のままなのはすごく助かりますが、スーパーで買い物するときに、飲食料品と日用品を購入したらレシートに「飲食料品8%と日用品10%」と混ざるということです。
今回は、「酒類を原料とした菓子の販売」と「酒類の原料となる食品の販売」についておさえておきましょう。
お米などの「酒類の原料となる食品の販売」は、8%
このとき、酒まんじゅうの原料となるお酒の仕入は10%で、お米から作ったお酒の販売は10%です。
消費税は私たち消費者がお店に支払い(売上)、お店が他のお店に支払った消費税分(仕入や経費)を差し引いて、私たち消費者の代わりに国に納めます。
損得ではなく、消費税は基本、「預り金」なのです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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