令和元年10月から消費税率は10%に引き上げられます。
消費税率10%って大きいですよね。
「消費税の軽減税率制度」とは、私たち国民の生活に密着する「①飲食料品(酒類を除く。)」と「②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に関しては、消費税率8%のままですよという制度です。
飲食料品などが消費税率8%のままなのはすごく助かりますが、スーパーで買い物するときに、飲食料品と日用品を購入したらレシートに「飲食料品8%と日用品10%」と混ざるということです。
飲食料品の範囲ってどこまででしょうか?
今回は、「水の販売」と「氷の販売」について、4コマ漫画にしてみましたので、一緒に見ていきましょう!
消費税の軽減税率「水の販売」
水道水を飲料水として販売していれば、消費税は8%なんです!
これは、堂々と国税庁のQ&Aに書かれています!
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より抜粋↓↓↓
ここで
あれ?
水道料金は10%なのに、ペットボトルに入れて飲料水として販売したら8%?
仕入も売上も同じ水道水なのに?
と思った方は少なくないはず!
仕入の消費税は10%
売上の消費税は8%
逆に
仕入の消費税は8%
売上の消費税は10%
ということも起こります。
なんだか不思議ですね~
消費税の軽減税率「氷の販売」
食用なのか?
食用でないのか?
そんな基準で消費税率が変わるなら、カキ氷用の氷でジュース冷やせばいいじゃん!
と思ったのは私だけでしょうか?
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より抜粋↓↓↓
まとめ
令和元年10月から消費税率の引き上げ(10%)と消費税の軽減税率制度(8%)が導入されます。
「消費税の軽減税率制度」とは、私たち国民の生活に密着する「①飲食料品(酒類を除く。)」と「②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に関しては、消費税率8%のままですよという制度です。
飲食料品などが消費税率8%のままなのはすごく助かりますが、スーパーで買い物するときに、飲食料品と日用品を購入したらレシートに「飲食料品8%と日用品10%」と混ざるということです。
水と氷の販売について消費税の軽減税率のポイントをおさえておきましょう!
ミネラルウォーターは飲料なので「食品」となり、軽減税率8%の適用対象です!
しかし、水道水は生活用水なので消費税率10%になりますよ~
かき氷は食用なので「食品」となり、軽減税率8%の適用対象です!
しかし、ドライアイスや保冷用の氷は「食品」ではないので消費税率10%になりますよ~
「食品」か否か!
分岐点ですね!!
最後までご覧いただきありがとうございました。
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