花粉症は、今や国民の2人に1人が発症していると言われます。
人によっては、日常生活にも支障を及ぼしかねないほどの「国民病」です。
しかし季節性のアレルギーということもあってか、花粉症を病気として捉えていない人は意外と多いとか・・・
確かに「花粉症は病気だー」までのイメージはないですね。
そうはいっても、花粉症はれっきとした病気。
日頃健康であっても、この時期だけ花粉症対策のために、数万円を費やす人もいます。
花粉症対策で使った費用は、医療費控除の対象になります。
つらい花粉症に使ったお金をせめて税金で少しでも取り戻せるといいですね。
今回は、花粉症対策で購入した鼻炎薬や目薬、マスクなど、どこまで医療費控除の対象になるのか?というお話をいたします。
花粉症対策はどこまで医療費控除の対象になるの?
花粉症対策はどこまで医療費控除の対象になるのでしょうか?
次の表をご覧ください。
花粉症対策 |
医療費控除の対象 |
ドラッグストアで購入する鼻炎薬、目薬 |
対象になります |
病院での診察料、薬代 |
対象になります |
病院での舌下免疫療法の診察料、検査費 |
対象になります(平成26年分から) |
花粉症予防のステロイド注射 |
対象になります |
花粉症判定のアレルギー検査 |
一部、対象になります |
病院への交通費 |
一部、対象になります |
①ドラッグストアで購入する鼻炎薬、目薬
花粉症対策として鼻炎薬や目薬をドラッグストアで購入しますよね。
花粉症の症状を和らげるために購入した薬の代金は、原則的に全て医療費控除の対象になります。
レシートは必ず保管しておきましょう!
②病院での診察料、薬代
花粉症の症状がひどくて、医者にかかったのなら、診察料と薬代は医療費控除の対象になります。
もちろん、タクシー代などの交通費も治療にかかった医療費としてみれますので、医療費控除の対象になります。
ただし、自家用車で行った場合は、ガソリン代もみれないので、ご注意くださいね。
③病院での舌下免疫療法の診察料、検査費
「舌下免疫療法」とは、舌の下にアレルギー物質を含むエキスを投与して免疫力を向上させる治療法です。
最近、注目されています。
というのも、平成26年分から保険適応治療として認められたため、大方の人の治療費が3割負担ですむようになったからです。
もちろん、舌下免疫療法の診察料や検査費は全て医療費控除の対象になります。
ただし比較的新しい治療法で、副作用が生じるとの報告もあり必ずリスクを把握した上で実行するようにしたいですね。
④花粉症予防のステロイド注射
毎年花粉が飛散する前の1月から2月に病院でステロイド注射を受けておくという人もいます。
花粉症にならないように、花粉症の症状を和らげるための「予防注射」となります。
「予防注射」ときくと、医療費控除の対象にならないんじゃない?
と思われますが、確かにインフルエンザの予防接種など「予防」にかかる費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。
ただし、花粉症対策に関してはあくまで「早めの治療」として認められ、医療費控除の対象に含まれます。
助かりますね~
⑤花粉症判定のアレルギー検査
花粉症関連で医者にかかるものは、大抵、医療費控除の対象と考えて差し支えありません。
ただ、微妙なのは、花粉症かどうか確かめるためのアレルギー検査の費用です。
これは、人間ドック費用と同様で原則として医療費控除の対象にはなりません。
ただし、アレルギー検査の結果、アレルギーが発見されて治療が必要となれば、検査代も医療費控除の対象に含まれます。
また、すでに花粉症に悩まされている人が「何の花粉に反応しているのだろう」と検査する費用も、医療費控除の対象と認められる可能性が高いです。
花粉症対策の必需品!マスクや漢方薬を医療費控除の対象にするためには?
多くの花粉症対策は、医療費控除の対象となりますが、全てが対象というわけではありません。
花粉症対策 |
医療費控除の対象 |
漢方薬やサプリメント(栄養・健康補助食品) |
原則として、対象になりません |
顔に噴射することで花粉の付着を防ぐというスプレー |
対象になりません |
マスク代、ティッシュペーパー代 |
原則として、対象になりません |
①漢方薬やサプリメント(栄養・健康補助食品)
花粉症の薬は、医療費控除の対象になると思いがちですが、漢方薬やサプリメント(栄養・健康補助食品)など「医薬品」の表示のないものに関しては、医療費控除の対象になりません。
ただし、医師の指示のもと使用する場合は、医療費控除の対象になります。
毎年、医者から処方される漢方薬と同じだからと、病院に行かずにドラッグストアで購入してしまうと、医療費控除の対象と認められない可能性があるということです。
病院にいって処方箋をもらったほうが、無難ですね。
②顔に噴射することで花粉の付着を防ぐというスプレー
また、顔に噴射することで花粉の付着を防ぐというスプレーなども販売されています。
これは、医薬品ではなく雑貨扱いのため、医療費控除には含められません。
花粉症対策グッズは世の中に多数ありますが、購入するときは必ず「医薬品」表示をチェックしておきたいですね。
③マスク代、ティッシュペーパー代
うすうす、気付いていると思いますが、この時期手放せないであろうマスク代は、原則として医療費控除の対象とはなりません。
同様に、ティッシュペーパーも医療費控除の対象ではありません。
ただし、マスクに関しては、医師が治療のために必要であると判断した場合、治療費の一環として医療費控除の対象に含まれます。
確定申告までは、念のためレシートや領収書は取っておいた方が良いでしょう。
医療費控除は家族まとめて、2つの優遇を使い分け!
花粉症対策の薬や治療費など、どこまで医療費控除の対象になるか大体わかりましたね。
実は、医療費控除は自分の分だけでなく、家族の分の医療費も合算できるんです。
夫婦が共働きをしていて扶養関係になくても、生計を一にしていればOK!
家族みんなが花粉症に苦しんでいるのなら、全員分の医療費は併せて10万円を超えれば、医療費控除が受けられます。
もし、家族全員合わせて10万円に届かないでも、あきらめないでください。
医療費控除の選択適用となる「セルフメディケーション税制」を検討することもできます。
「セルフメディケーション税制」の対象は、一部の医薬品の購入費用と限られていますが、購入した金額から1万2000円を超えた部分の金額を、所得金額から差し引けます。
1600品種を超える医薬品が対象となっていて、花粉症の薬も多く含まれています。
「セルフメディケーション税制」の対象となる医薬品は下記の通りです。
アレルギー薬・・・アレグラ FX、 コンタック600ファーストなど
点眼薬・・・アイリス AG ガード、ザジテン AL 点眼薬など
鼻炎薬・・・ザジテン AL 鼻炎スプレーa、ナザール AR など
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品はパッケージに専用のマークが記載されていますので、店頭で確認の上、購入しましょう。
セルフメディケーション税制のことを書かれた記事がありますのであわせてどうぞ
>>セルフメディケーション税制とは?知識ゼロからでもわかる完全マニュアル
ツライ花粉症の時期を乗り越えて、医療費控除で税金を取り戻そう!
花粉症患者は年々増え続けています。
東京都の調査によると、1985年頃には人口の10%程度だったスギ花粉患者は、2017年には48.8%まで増加しました。
2人に1人が発症している花粉症ですが、東京都の調査では、花粉症患者のうち、26.9%が「何の対策をしなくても日常生活に支障がない」と答えています。
裏を返せば、4人に3人は何らかの花粉症対策を余儀なくされているということです。
もちろん人によってそれぞれですが、そのうちの一部は「治療行為」として、10万円を超えた分の医療費が所得から差し引ける「医療費控除」の対象となります。
10万円と聞くと大きな金額に見えますが、花粉症の薬は、1箱数千円することも珍しくありません。
さらに花粉症だけでなく、他の病気の治療費も合算でき、生計を一にしている家族の医療費を合計することも可能なので、医療費控除の適用の可能性は、高まってきます。
花粉症に対する根本的な治療法が確立していない現状では、薬などで花粉症の症状を軽減し、花粉の季節が過ぎ去るのをただ待つことしかできません。
せめて税金だけでもしっかり取り戻すことが、私たちにできる精一杯の抵抗なのかもしれませんね。
まとめ
花粉症は、今や国民の二人に一人が発症していると言われます。
人によっては、日常生活にも支障を及ぼしかねないほどの「国民病」です。
日頃健康であっても、この時期だけ花粉症対策のために、数万円を費やす人もいます。
花粉症対策で使った費用は、医療費控除の対象になります。
花粉症対策で、医療費控除の対象になる範囲は次のとおりです。
花粉症対策 |
医療費控除の対象 |
ドラッグストアで購入する鼻炎薬、目薬 |
対象になります |
病院での診察料、薬代 |
対象になります |
病院での舌下免疫療法の診察料、検査費 |
対象になります(平成26年分から) |
花粉症予防のステロイド注射 |
対象になります |
花粉症判定のアレルギー検査 |
一部、対象になります |
病院への交通費 |
一部、対象になります |
花粉症対策でも、医療費控除の対象にならない範囲は次のとおりです。
花粉症対策 |
医療費控除の対象 |
漢方薬やサプリメント(栄養・健康補助食品) |
原則として、対象になりません |
顔に噴射することで花粉の付着を防ぐというスプレー |
対象になりません |
マスク代、ティッシュペーパー代 |
原則として、対象になりません |
ただし、漢方薬やマスクに関しては、医師が治療のために必要であると判断した場合、治療費の一環として医療費控除の対象に含まれます。
確定申告までは、念のためレシートや領収書は取っておいた方が良いでしょう。
今の時期は、花粉の季節が過ぎ去るのをただ待つことしかできません。
せめて税金だけでも、しっかり取り戻す準備を怠らないようにしておきましょう。
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