収入証紙と収入印紙を間違えた場合、簡単に払い戻しや交換は基本できません。
しかし、うっかり収入証紙と収入印紙を間違えてしまった場合、どう対処すればいいのでしょうか?
もちろん、提出したい書類に収入証紙と収入印紙を間違えて貼ってしまったら受け付けてもらえません。
高額であれば、ショックも大きいです。
今回は、収入証紙と収入印紙を間違って購入した場合の対処法と、収入証紙と収入印紙の違いのお話をします。
収入証紙の交換・還付をしよう!
「収入印紙が必要だったのに、まちがって収入証紙を買ってしまった。」
「500円が2枚必要だったのに、1,000円を1枚買ってしまい、申請に使えない。」
このような場合、他の収入証紙との交換または収入証紙代金の還付を行います。
今回は、福井県のHPより参考にいたしました。
収入証紙の交換について
【交換の対象となるもの】
①収入証紙の周囲の白い部分以外を汚染またはき損した場合
②誤って申請書等に収入証紙を貼付したもの
③消印をしなくていいのに、購入者の印鑑等で消印したもの
④収入証紙の種類・枚数を誤って購入し、他金種の収入証紙と交換したい場合
【交換の対象とならないもの】
①収入証紙が県の抹消印で消印されている場合
②収入証紙の額面金額および福井県の収入証紙であることが判別できない場合
【提出先】
①会計局会計課
②県の出先機関
③収入証紙売りさばき場所
収入証紙の交換を申請する際は、「証紙交換申請書」に交換を希望する収入証紙を添えて、提出してください。
証紙交換申請書(PDF形式 )←こちらから出せます。
収入証紙代金の還付について
【還付の対象となるもの】
①収入証紙の周囲の白い部分以外が汚染またはき損した場合
②誤って申請書等に収入証紙を貼付したもの
③消印をしなくていいのに、購入者の印鑑等で消印したもの
④誤って収入証紙を購入した場合
・収入印紙や福井県以外の地方公共団体が発行する収入証紙と誤って購入したとき
・券種または枚数を誤って購入したとき
・現金で納めなければならないにもかかわらず、誤って収入証紙を購入したとき
⑤申請等の目的がなくなった場合
【還付の対象とならないもの】
①収入証紙が県の抹消印で消印されている場合
②収入証紙の額面金額および福井県の収入証紙であることが判別できない場合
【提出先】
①会計局会計課
②県の出先機関
収入証紙代金の還付を申請する際は、「証紙代金還付申請書兼請求書」に還付を希望する収入証紙を添えて、提出してください。
口座振替の方法により請求書受理日から20日後を目途として収入証紙代金を還付します。
証紙代金還付申請書兼請求書(PDF形式 )←こちらから出せます。
参考:福井県収入証紙について
収入印紙の交換・印紙税の還付をしよう!
「収入証紙が必要だったのに、まちがって収入印紙を買ってしまった。」
「収入印紙の金額を多く貼ってしまい、割印までしてしまったので、他で使えない。」
このような場合、他の収入印紙との交換または印紙税の還付を行います。
収入印紙の交換について
【交換の対象となるもの】
① 未使用の収入印紙
② 次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・ 白紙又は封筒
・ 行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
(登記申請書や旅券(パスポート)引換書など)
租税や国の歳入金の納付に用いられたものは交換の対象となりません。
※ 高額な収入印紙については、一旦お預かりする場合があります。
【交換の対象とならないもの】
①汚れた収入印紙や損傷している収入印紙
※偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
②領収書の印紙に割印をするなど、租税や国の歳入金の納付に用いられたもの
【提出先】
郵便局
収入印紙の交換を希望する際は、交換の対象となる収入印紙を郵便局へご持参の上、ご相談ください。
なお、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要となります。
印紙税の還付について
【還付の対象となるもの】
① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
※ 高額な収入印紙については、一旦お預かりする場合があります。
【還付の対象とならないもの】
①契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたもの
②既に交付された領収書、手形など
【提出先】
税務署
印紙税の還付を申請する際は、「印紙税過誤納確認申請書」に収入印紙が貼り付けられたままの状態の文書を添えて、税務署(法人課税部門(間接諸税担当))へご持参の上、ご相談ください。
印紙税過誤納確認申請書(PDF形式)←こちらから出せます。
収入証紙と収入印紙の違いについて
収入証紙と収入印紙の大きな違いは、提出する場所が、地方自治体か国かどうかです。
ウィキペディアによると次のように書かれています。
- 収入証紙・・・地方自治体が条例に基づいて発行し、自治体に対する租税や手数料などの納付を行うための証票。
- 収入印紙・・・国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票。
どこに出すものなのか?
どんな時に使うのか?
どこで買うのか?
簡単にまとめてみましたので、ご覧ください。
収入証紙 |
収入印紙 |
|
どこに出すの? |
県(地方自治体) |
国 |
どんな時に使うの? |
県に納める使用料や手数料等に使用。 |
国税である「印紙税」の納付に使用。 |
納め方は? |
提出した先で抹消印をする |
提出する側が消印をする |
販売先は? |
証紙販売所。 |
郵便局の他、郵便切手類販売所および印紙売りさばき所(〒マークの看板があるお店) |
どんな場合に必要? |
【主な手数料】 |
【主な文書税】 【その他】 |
種類は? |
【福井県収入証紙の種類】 1円、10円、30円、50円、100円、200円、300円、400円、 500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円 ※地方自治体ごとにより種類の違いがあります。 |
額面は、次の31種類の印紙を発行。 1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円 |
まとめ
収入証紙と収入印紙を間違えて購入したときは、次のとおりに交換や還付の手続きをしましょう!
【収入証紙と収入印紙の交換】
収入証紙 |
収入印紙 |
|
交換の対象となるもの |
例:収入証紙の種類・枚数を誤って購入し、他金種の収入証紙と交換したい場合 |
例: 未使用の収入印紙 |
交換の対象とならないもの |
例:収入証紙が県の抹消印で消印されている場合 |
例:汚れた収入印紙や損傷している収入印紙 |
提出先 |
①会計局会計課 |
郵便局 |
提出書類 |
証紙交換申請書 |
特になし |
【収入証紙と印紙税の還付】
収入証紙 |
印紙税 |
|
還付の対象となるもの |
例:現金で納めなければならないにもかかわらず、誤って収入証紙を購入したとき |
例: 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの |
還付の対象とならないもの |
例:収入証紙が県の抹消印で消印されている場合 |
例:契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたもの |
提出先 |
①会計局会計課 |
税務署 |
提出書類 |
証紙代金還付申請書兼請求書 |
印紙税過誤納確認申請書 |
収入証紙と収入印紙の違いは次のとおりです。
- 収入証紙・・・地方自治体が条例に基づいて発行し、自治体に対する租税や手数料などの納付を行うための証票。
- 収入印紙・・・国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票。
もっと簡単にいうと、
収入証紙・・・地方税・地方の手数料等
収入印紙・・・国税・国の手数料等
となります。
収入証紙と収入印紙を間違えて購入したときは、交換や還付の手続きにひと手間かかります。
まずは、間違わないようにしましょう!
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