大切な人が亡くなられたとき、残された家族がしなければならないことは、いくつかあります。
その中でも亡くなられた方の「凍結された口座からの引き出し」と「不動産の名義変更」には、被相続人(亡くなられた方)や法定相続人(残された家族)の戸除籍謄本などのたくさんの書類が必要です。
亡くなられた方の金融機関の口座がたくさんあったり、各地に不動産があったりすると、その都度、書類一式そろえるのに手数料負担もバカになりません。
そこで、法定相続情報証明制度を利用すると、そのたくさんの書類がたった1枚の紙になり、無料で何枚も発行してもらえるんです。
すなわち、相続の手続きでそろえる書類一式が1回で済み、費用負担が軽減されるのです。
しかし、法定相続情報証明制度を利用するには、自分で作らなくてはならない書類があります。
法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」です。
えーっ、自分で作るの?
そんな書類なんて作ったことないよ。
専門家に頼まないと出来ないんじゃないかな?
いえいえ、そんなことありません。
法務局のホームページから、初心者でも簡単に法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」が作れちゃうんです。
今回は、法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」を自分で簡単に作る方法をお伝えします。
必要書類の収集の仕方
まず、はじめに被相続人(亡くなられた方)や法定相続人(残された家族)の戸除籍謄本などのたくさんの書類を1部ずつ揃えます。
これは、「申出書」と「法定相続情報一覧図」を作るのに必要になりますので、必ずはじめにして下さい。
法務局のホームページの「法務局トップページ>新着情報一覧>法定相続情報証明制度の具体的な手続について」の下記の矢印の「必要書類の収集」を見てみましょう。
そろえるにあたって、下記の必要書類チェックリストを参考にされてください。
取得する書類、取得先も出ているので、どこに何を取りに行けばいいかわかっていいですね!今回、私はこれだけそろえました。
実はこの制度が始まる前に、実家の相続登記をしていたので、書類はそのときに提出して返却されたものを使いました。
法定相続情報証明制度の提出書類には、取得後3か月以内などの有効期限がありません。
半年以上前に取得した戸除籍謄本等でも使えます。
法定相続情報一覧図の作り方
「法定相続情報一覧図」も法務局のホームページから簡単に作れます。
法務局のホームページの「法務局トップページ>新着情報一覧>法定相続情報証明制度の具体的な手続について」の下記の矢印の「法定相続情報一覧図」を見てみましょう。
ここをクリックすると、法定相続人の人数や構成ごとに様式などが分けられていますので、内容に合わせて選択してください。
今回は、次の設定で記入していきますね。
法定相続人(残された家族):母親、子供3人
このように黄色の箇所に必要情報を入れます。
住所は必要書類でそろえた戸籍謄本、もしくは住民票の写しに記載されているとおりに記入してください。
実は、法定相続人(残された家族)の住所の記入は任意なので、記入しなくても大丈夫なのです。
法定相続人の住所を記入すると、「必要書類の収集」チェックリストの⑤「各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)」が必要になります。
法定相続人の住所を書かないでおけば、各相続人の住民票の写しを取ってきてもらう必要がないので、負担は軽くなりますね。
申出書への記入の仕方
最後に、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書を記入しましょう。
申出書も、法務局のホームページの「法務局トップページ>新着情報一覧>法定相続情報証明制度の具体的な手続について」から入力できます。
下記の記入例を見ながら作りましょう。
今回は、法定相続人である本人が自分で作成しているので「代理人の表示」の欄は書く必要がありません。
さぁ、法定相続情報証明制度を申し込む準備ができました!
もよりの登記所(法務局)へGoですよ~
まとめ
法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」が法務局のホームページから簡単に作れました!!
実は私、去年、法務局の「相続登記」のページから不動産の名義変更(相続登記)をしたのですが、書類作成のフォームがものすごく使いづらかったです。
法定相続情報証明制度の手続きフォームがこんなに作りやすいなら、相続登記のページもリニューアルしてほしいな~
そんなわけで、法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」は、自分でも簡単に作れるので、「どーしても時間がない!作るのが面倒だ!」という場合以外は、専門家に作ってもらう必要はないですよ~
自分でできることは自分でやってみよう!
・「法定相続情報証明制度」のことは、法務省:「法定相続情報証明制度」についてからご覧ください。
・法定相続情報証明制度の具体的な手続については、こちらからどうぞ!
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