法定相続情報証明制度のメリットとデメリット!相続の手続きが簡単に?!

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相続① 相続のコト

 

 

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」という制度がスタートしました。

 

法務局HPでは次のように紹介されています。

 

相続手続きが簡単に!

 

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。


 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写し無料で交付します。


 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 

そっか~

 

相続の手続きが簡単になるのね!

 

手数料もタダだし、すごく助かるよね!

 

でも、それって私に必要なのかな?

どんなふうに簡単になるの?
メリットデメリットは?

 

それなら調べてみればいいじゃんと思い、調べてみました!

 

「法定相続情報証明制度」という新しい制度をわかりやすくお伝えしていきます。

 

 

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「法定相続情報証明制度」ってどんな制度?

 

「法定相続情報証明制度」とは、相続手続きに必要な戸除籍謄本等の束がたった1枚の紙にまとまりますよ~という制度です。

 

戸除籍謄本等の束って何かというと、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸除籍謄本や住民税の除票、残された方(法定相続人)の戸籍謄抄本、住民票の写しなどのことをいいます。

 

例えば、五人家族で、お父さんが亡くなったとします。

家族構成:父、母、子供3人

戸除籍謄本等の束とは、これだけ要ります。

 

戸除籍謄本等

 

提出先によって多少違いますし、場合によってはさらに必要な書類が増えることもあります。

とにかく、たくさんの戸除籍謄本等の束が必要なんだとわかりますね。

 

法定相続情報証明制度の具体的な手続きは3つ

 

たくさんの戸除籍謄本等の束がたった1枚にまとまる法定相続情報証明制度の具体的な手続きは、次の3つのSTEPです。

 

STEP1:必要書類の収集

STEP2:法定相続情報一覧図の作成

STEP3:申出書の記入、登記所へ提出

 

 

簡単に説明しますね。

 

STEP1:必要書類の収集

被相続人(亡くなられた方)と相続人(残された方)の関係性がわかる戸除籍謄本等の必要書類を用意していただきます。

 

STEP2:法定相続情報一覧図の作成

被相続人(亡くなられた方)と相続人(残された方)を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成します。

 

STEP3:申出書の記入、登記所へ提出

申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて提出します。

 

これで、完了です!!

 

たくさんの戸除籍謄本等の束が1枚になった法定相続情報一覧図が、何枚でも無料で出してもらえます。

 

法定相続情報証明制度のメリットとは?

良いこと

 

法定相続情報証明制度によっ法定相続情報一覧図が出来ました!

 

さて、どんなところに必要かというと、お亡くなりになられた方の口座がある金融機関や、相続登記等で使うのに必要になります。

 

たくさんの口座をお持ちの方やいろんな県に不動産をお持ちの方は、金融機関や登記所提出先が何ヵ所かあります。

 

法定相続情報証明制度を利用していない場合は、通常、次の2パターンで相続の手続きをすることになります。

 

①何枚も同じものを取得して提出する。

一気に手続きができるが、発行手数料が1枚につき300~750円くらいするのでお財布にやさしくない。

 

②確認したら返却してくれる提出先もあるので、他の提出先にまわしていく。

発行手数料が1回でいいが、提出先が多いと時間がかかる
しかも提出先は公的機関のため平日にしか行けない。
平日会社を休んで一気に終わらすことができない。

 

もー!相続手続きって費用も時間もかかる!

 

そんな相続手続きに必要な戸除籍謄本等の束をたった1枚の紙にして手数料も無料で何枚も発行してくれるという制度なのです。

 

しかも、各提出先でいちいち被相続人(亡くなられた方)と相続人(残された方)の関係性を再チェックされることもないので相続の手続きの時短になります。

 

あら、本当に私たちにとって助かる制度なんですね。

 

法定相続情報証明制度のデメリットとは?

残念なこと

法定相続情報証明制度のデメリットは、次の3つです。

 

①1回は戸除籍謄本等の必要書類を全部集めなくてはならない。

結局、1回は戸除籍謄本等の必要書類を全部集めなくてはならない。

②法定相続情報一覧図は自分で作成しなければならない。

法定相続情報一覧図を提出し、それでいいですよと認めてもらうだけなのですが、法定相続情報一覧図は自分で作成しなければならない。

 

③代理人に依頼すると、余計な出費が増える。

自分で法定相続情報一覧図を作れないという人は、代理人(親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士など)に依頼することになりますが、専門家に対する費用のほうが何枚も書類をそろえる費用より上回る可能性が高い。

 

結局は、全部の書類を1回は揃えなくてはならないし、法定相続情報一覧図を自分で作らなくてはならない。

代理人として専門家に頼むと費用がかかる。

 

「法定相続情報証明制度」とは、「法定相続情報一覧図を法務局が正しいですね」と証明する制度なのです。

 

法定相続情報証明制度ができた理由

 

不動産の所有者が亡くなられた場合、相続登記(不動産の所有権移転の登記)が必要なのですが、最近では相続登記をしないまま放置されている不動産が増加しています。

 

これが、いわゆる所有者不明土地問題空き家問題の一因となっています。

 

法務省が、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設しました。

 

要するに、相続登記をしてもらうためなのです。

 

いまや、国土の4分の1が所有者不明の土地というデータがあります。

東日本大震災の復興においても、相続登記がされていない土地があるがゆえに所有者がわからず、まちづくりの公共事業がスムーズに進まないことも報道されたことがありますね。

 

国あげての「相続登記」を促す制度だということです。

 

そのついでに被相続人(亡くなられた方)の口座からお金を引き出す為に金融機関に提出する書類としても使えますよということなのです。

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まとめ

 

「法定相続情報証明制度」とは、相続手続きに必要な戸除籍謄本等の束がたった1枚の紙にまとまりますよ~という制度です。

 

たくさんの戸除籍謄本等の束がたった1枚にまとまる法定相続情報証明制度の具体的な手続きは、次の3つのSTEPです。

STEP1:必要書類の収集

STEP2:法定相続情報一覧図の作成

STEP3:申出書の記入、登記所へ提出

 

たくさんの口座をお持ちの方やいろんな県に不動産をお持ちの方は、金融機関や登記所提出先が何ヵ所かあります。そんな方にはこの制度は使いやすい制度ですね。

メリット

相続手続きに必要な戸除籍謄本等の束が1枚の紙になり、必要なだけ無料で発行してもらえること。

 

デメリット

全部の書類を1回は揃えなくてはならないし、法定相続情報一覧図を自分で作らなくてはならない。代理人として専門家に頼むと費用がかかること。

 

「法定相続情報証明制度」とは、法定相続情報一覧図を法務局が正しいですねと証明する制度なのです。

 

 

・「法定相続情報証明制度」のことは、法務省:「法定相続情報証明制度」についてからご覧ください。
・法定相続情報証明制度の具体的な手続については、こちらからどうぞ!

 

 

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