平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートしました。
「法定相続情報証明制度」とは、相続手続きに必要な戸除籍謄本等の束がたった1枚の紙にまとまりますよ~という制度です。
法定相続情報証明制度で作られた1枚の紙が何に使えるかというと、現在は2つのみ。
①被相続人(亡くなられた方)の「凍結された口座からの引き出し」
②被相続人(亡くなられた方)の「不動産の名義変更(相続登記)」
今後は、相続税の申告やその他の相続の手続きにも使えるようになるともききますが、現段階では、未定となっております。
ということは、亡くなられた方の「凍結された口座からの引き出し」と「不動産の名義変更(相続登記)」以外の相続手続きには、戸除籍謄本等の束やそのほかの書類が必要な場面がまだあるということです。
本当に、相続手続きっていろんな手数料や費用がかかります!
法定相続情報証明制度ができたことにより、相続手続きの手間や費用が少しでも軽減されるのは、助かりますね。
法定相続情報証明制度は、初めての方でも簡単にできますので、相続手続きの序盤となる法定相続情報証明制度を自分でしてみましょう!
事情があって自分でできない方は、専門家に頼みましょう!
ただし、専門家に対して自分の代わりに申出してくれた代理の手数料を払わなければなりません。
「専門家への代理の手数料」と「自分ですること」
どちらが安く済むかは一目瞭然ですね。
今回は、私が実際にしてみた手数料と費用を公開します。
各種必要書類の発行手数料の合計は、6,300円!
法定相続情報証明制度でそろえた書類は、下記の5種類です。
【必要書類】
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除籍
③相続人(残された方)の戸籍謄抄本
④申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
【法定相続情報一覧図に住所を記載したことによる必要書類】
⑤各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
亡くなった父の戸除籍謄本4通 750円 ←各750円 ※被相続人が結婚や戸籍ごと引っ越ししていると必要な書類が増減します。(2018.10.22追記)
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
・改製原戸籍謄本(昭和32年法務省令の戸籍の改製)
・死亡の記載がある戸籍謄本(平成6年法務省令の戸籍の改製)
②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除籍
亡くなった父の住民票の除籍 300円
父と母の住所が記載されている戸籍の附票(300円)で代用できますと法務局の方に聞きました。
父と母の戸籍の附票にすると、法定相続情報一覧図に住所記載した場合に必要な母の住民票の代用にもなるので、2人分が1枚で済みますね。
③相続人(残された方)の戸籍謄抄本
母、子3人分の戸籍謄抄本 450円×4通=1,800円
④申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
㋐運転免許証のコピー
㋑マイナンバーカードの表面のコピー
㋒住民票記載事項証明書(住民票の写し)
※㋐㋑に関しては、コピーした紙に「原本と相違ありません」という文章と申出人の記名・押印が必要です。
私の氏名・住所を確認することができる公的書類は、㋒の住民票記載事項証明書(住民票の写し)にしました。
ただし、申出人の住民票の写しは法務局で保管されますので、戻ってきません。
また、自分の住民票の写しを他のことにも使う予定であれば、㋐㋑のコピーを選択されたほうがいいでしょう。
⑤各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
母、子3人分の住民票記載事項証明書(住民票の写し) 300円×4通=1,200円
全部で11通、6,300円になりました。
もちろん、母、姉妹にはそれぞれ取得してきてもらったので、実際に自分が取得してきたのは自分の住民票の写しと戸籍謄抄本くらいです。
かかった費用は、0円
申出人の㋐運転免許証のコピーまたは㋑マイナンバーカードの表面のコピーを取っていれば、コピー代の10円です。
私は、住民票の写しを使ったのでコピー代などの費用はかかりませんでした。
強いて言えば、ガソリン代等の移動費用くらいでしょうか。
法務局や各種役所の駐車料金もありませんでした。
専門家に頼むと?
法定相続情報証明制度の申出は、相続人以外の方で、法定代理人や民法上の親族、資格者代理人に代理してもらうことができます。
資格者代理人である専門家に頼むと、代理の手数料がかかります。
現在、法定相続情報証明制度の申出の代理を頼める専門家は8士業です。
・司法書士
・土地家屋調査士
・税理士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士
ネット上でみると、行政書士の方が法定相続情報証明制度の申出の代理をしたサイトが数多くありますね。
代理の手数料や内容は、各専門家によって違うようです。
内容の例:法定相続情報証明制度の申出の手続き代行、法定相続情報一覧図作成代行など
「法定相続情報一覧図」の例はこちらです。
法務局のホームページの法定相続情報一覧図様式はかなり使いやすいですが、時間がない、ちょっと難しいと思われる方は、専門家に頼るのも一つの手です。
ちょっと難しいけど、時間がある方は、法務局に直接相談に行くと無料で自分で作ることができますよ!
法務局の相談は要予約です。
こちらの記事には実際につくってみた手順がかかれています。
よかったら参考にしてください。
>>法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」を自分で簡単に作る方法
法定相続情報証明制度の申出してから交付を受ける期間は?
法定相続情報証明制度の申出をすると、翌日には「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付され、提出した戸除籍謄本等が返却されます。
私は金曜日に申出したので、土日はさんで月曜日が交付日になりました。
法定相続情報証明制度の申出すると「法定相続情報一覧図 交付予定票」をもらいます。
これが法定相続情報証明制度で交付される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」と引き換えになりますので、受取印(認印)と一緒にかならず持っていきましょう!
発行される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の例はこちらです。
法定相続情報一覧図は、法務局で5年間保管されます。
今回の交付も無料ですが、再交付も無料で何枚でもしてくれます。
ただし、再交付を申出できるのは、はじめに申出した人になり、再交付の申出書が必要です。
他の相続人の方が再交付する場合は、はじめに申出した人からの委任状が必要になります。
まとめ
平成29年5月末から法定相続情報証明制度はスタートしました。
相続手続きっていろんな手数料や費用がかかります。
相続手続きの手間や費用が少しでも軽減されると助かりますよね。
私の場合は、戸除籍謄本等11通の発行手数料に、6,300円かかりました。
相続手続きで相続登記と銀行ごとに必要な書類が、たった1回分の発行手数料ですむので本当に助かります!
法務局の方にきいてみると、平成29年5月末にスタートした法定相続情報証明制度の申出は、毎日のように数件はあるそうです。
6月頭からずっとですよ~認知度ハンパないですね~
どうやら金融機関でチラシとか置いているとか・・・
法務局に出す書類を自分で作るのってハードル高いんじゃない?
なーんて思わずに、まずはやってみることをおすすめします!
・「法定相続情報証明制度」のことは、法務省:「法定相続情報証明制度」についてからご覧ください。
・法定相続情報証明制度の具体的な手続については、こちらからどうぞ!
相続に関する他の記事はこちらからどうぞ
>>法定相続情報証明制度のメリットとデメリット!相続の手続きが簡単に?!
>>法定相続情報証明制度の「申出書」と「法定相続情報一覧図」を自分で簡単に作る方法
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