住民税の特別徴収とは、簡単に言うと、毎月給与から住民税が差し引かれて会社が代わりに市町村に納付してくれることを言います。
では、住民税はいつから特別徴収されるのでしょうか?
会社員は、6月の給与明細から住民税が変わります。
ということは、毎年6月から特別徴収されています。
6月から徴収される住民税の特別徴収の税額は、一体いつからいつまでの期間の所得から税額を計算されるのか?気になりますよね。
本記事では、住民税の特別徴収がいつからいつまでの期間の所得から税額を計算されるのか?また、特別徴収のしくみや「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の見方をお伝えします。
特別徴収のしくみや「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の見方を知ることで、いろんなことに気づけるようになりましょう。
住民税はいつからいつまでの期間を納めるの?
住民税は、いつからいつまでの期間の所得から税額を計算され、いつから納めるのでしょうか?
住民税は、次のとおりに計算される税金です。
基本的にその年の1月1日時点で住んでいる場所の市町村が、あなたの前年分の所得をベースに計算し、当年6月から翌年5月までに間に徴収する税金
住民税は、市町村があなたの前年分の所得をベースに計算します。
ということは、今年の6月から特別徴収される住民税は前年の1月から12月までの所得から計算されるのですね。
前年分の所得が確定するのが、会社員の収入のみの方は年末調整(12月)のときになりますし、他の所得がある会社員の方は確定申告(3月)の時になります。
年末調整の後は、会社から市町村に給与支払報告書を提出します。
確定申告の後は、国と市町村があなたの前年分の所得を共有することになります。
そのため、市町村にあなたの前年分の所得が伝わるのが、年末調整や確定申告の後になり、そこから住民税の計算をして納税額をお知らせすることになり、少し期間が必要となります。
したがって、住民税は毎年、当年6月から翌年5月までに間に徴収することになっているのです。
会社員の住民税の特別徴収の金額が毎年6月に変わるのは、そのためなのです。
また、住民税は前年分の所得から計算されるため、入社したての新入社員は前年分の所得がないことから、入社2年目の6月の給与明細から住民税の特別徴収が始まります。
住民税の徴収の仕組み~特別徴収と普通徴収~
住民税の納付の仕方には、2つの方法があることを知っておきましょう。
①特別徴収・・・給料天引き
②普通徴収・・・自分で納付
それでは、簡単に説明しますね。
特別徴収(給料天引き)
特別徴収とは、会社が従業員に支払う給与から住民税を差し引いて、従業員が納めるべき市町村へ会社が納めることです。
つまり、従業員は会社を通じて住民税を納めていることになります。
毎年5月頃に従業員が住んでいる市町村から「特別徴収税額の決定通知書」が会社へ届きます。
この通知書をもとに、会社は従業員の6月分の給与から毎月天引きします。
その後、基本的に翌月10日までに会社が従業員の代わりに市町村に納めます。
会社に届いた「特別徴収税額の決定通知書」のうち「住民税の特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」については、会社から従業員へ渡されます。
普通徴収(自分で納付)
普通徴収とは、自分でその納付する市町村の納期にあわせて納めることをいいます。
通常、納期は1年度につき4回に分かれており、6・8・10・1月などと市町村が独自に定めています。
毎年5月頃に市町村から「決定通知書」が納付書とともに自宅に届き、その通知書と納付書をもとに納期限までに自分で納めます。
納期方法は、現金、口座振替、クレジットカードなど納付する市町村によって納付できる方法に違いがあります。
住民税は特別徴収義務化の方向へ
平成29年度、住民税の特別徴収義務化が徹底されました。
義務化が徹底されるということは、以前より義務化は始まっていたということです。
全国地方税務協議会(会員団体:47都道府県及び20政令指定都市)では、平成26年8月22日に開催した総会において、「個人住民税特別徴収推進宣言」を採択しました。
実は、平成27年度から徐々に住民税の特別徴収を推進していたのです。
すでに特別徴収をしていた会社は、何の影響もありません。
今まで普通徴収をしていた会社は、原則、特別徴収にきりかえる必要があります。
しかし、「普通徴収のままで」という場合は、一定の要件が満たされれば、「普通徴収切替理由書」などを会社が各市町村に1月31日までに提出することにより、今までと同じように普通徴収にすることもできます。
しかしながら、原則、住民税は特別徴収です。
今まで住民税を自分で納付していたとしても、これを機に給料から天引きされる従業員が増えることになりますので、住民税の納付忘れや滞納になって延滞金が発生する心配はありません。
普通徴収の場合は、住民税を年4回に分けて納付しますが、特別徴収の場合は年12回に分けて納付するため1回あたりの負担も少なくなります。
「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の見方
それでは、会社から「住民税の特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」をもらったら、1項目ずつ確認していきましょう。
下の図は、「住民税の特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の見本です。
【参照】総務省「納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容の秘匿」から引用
実際に受け取った「住民税の特別徴収税額の決定通知書」を見てみよう
ここからは、実際に私がもらった住民税特別徴収税額の決定通知書をお見せしながら説明します。
※諸事情により12か月働けなかった翌年の住民税になりますが、見方は同じなのでご覧ください。
「所得」欄
住民税は、前年分の所得に対して課税されるため、令和3年度の決定通知書の「所得」欄には、 令和2年の給与収入、給与所得の金額が記載されています。
給与所得に、給与所得以外の所得が合算され、「総所得金額①」1,205,253が所得金額の総合計額になります。
「所得控除」欄
住民税の所得控除は、基本的に所得税と同じで、年末調整手続きの際に申告した所得控除の項目がそのまま反映されます。
所得税と住民税では控除額が異なるため、住民税の所得控除合計は828,533です。
「課税標準」税額欄
「総所得金額①」から「所得控除合計②」を引いた金額が「総所得③」となります。
税額欄「税額控除前所得割額④」
所得に対して一律10%の税率(原則として、都道府県4%・市町村6%)が課税されます。
376,000円×6%=22,560円
376,000円×4%=15,040円
税額欄「税額控除額⑤」
調整控除、住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除等の合計額になります。
ふるさと納税を含む寄付金税額控除は、この「税額控除額」欄で控除されています。
住宅借入特別(住宅ローン)控除を受けた人で、所得税において控除しきれなかった控除額の残額がある場合は、この欄で住民税額から控除されます。
今回は調整控除のみ。計算式は各市町村により違う場合があります。(5万円の市民税3%+県民税2%)
税額欄「所得割額⑥」
「税額控除前所得割額④」から「税額控除額⑤」を引いた金額が「所得割額⑥」となります。
22,500円ー1,500円=21,000円(100円未満切り捨て)
15,040円ー1,000円=14,000円(100円未満切り捨て)
税額欄「均等割額⑦」
原則、一律に課税されます。
現在の標準税率(年額)は、市民税3,500円、県民税1,500円となっております。
税額欄「特別徴収税額⑧」
所得割額⑥と均等割額⑦を合計したもので、これが住民税額(特別徴収税額⑧)です。
他に、控除不足額や既納付額などがあれば、それらを減額した金額が実際の納付額(差引納付額)になります。
21,000円+14,000円=35,000円
3,500円+1,500円=5,000円
35,000円+5,000円=40,000円
納付額
毎月の納付額を増額にするため割り切れない部分が初回の6月分に割り当てられ、6月分の納付額が高くなっています。
6月分のみ調整の為3,700円。
残りの月は、毎月3,300円になります。
住民税で他の収入が会社に知られてしまう?
住民税で他の収入が会社に知られてしまう可能性があります。
所得税は確定申告した結果、源泉徴収された税額より多くなる場合は、直接税務署に納付するので、会社に知られることはありません。
ただし、住民税については別です。
住民税は前年分の所得をベースに、市区町村が他の収入を含んだ住民税額を決定し、納税者に通知します。
住民税の通知書には、先ほどもお伝えしたように、会社に届く「特別徴収(給与から差し引き)」と、自宅に届く「普通徴収(自分で納付)」の2種類があります。
他の収入が給与所得の場合、特別徴収義務化となっていますので、会社に知られる可能性を避けることはできません。
他の収入(給与所得)と勤務先の給与所得を含めた住民税額が会社に届きますので、会社に伝わる可能性を覚悟しましょう。
他の収入が事業所得、雑所得などであれば、確定申告書の「自分で納付」の欄に丸印をつけておけば、住民税通知書が自宅に届きます。
事業所得、雑所得などの他の収入分の住民税だけ自分で納付(普通徴収)し、給与所得は会社から給料天引き(特別徴収)になります。
ただ、確定申告書で「自分で納付」を選択したにもかかわらず、まれに特別徴収とされて会社に住民税の税額決定通知書が届くこともあるので、ご心配の場合は、4月中旬から下旬に自治体に連絡した方がよいでしょう。
◎勤務先からの給与所得以外の所得がある場合の納税方法◎
特別徴収を行う会社の給与所得以外の所得について、確定申告書第二表「住民税に関する事項」または市民税・県民税申告書の納税方法の選択欄に記入することで、特別徴収を行う会社の給与と合算して差し引くか普通徴収で別に納めるかを選択できます。(公的年金等所得にかかる特別徴収を除く。)記入がない場合は特別徴収となります。ただし、「自分で納付」を選択した場合でも他の所得がマイナスである場合、複数の給与収入がある場合等、合算して徴収する方法でしか対応できない場合があります。
【参考】個人の市民税(福井市)
まとめ|住民税の特別徴収はいつからいつまで?税金のことちゃんと知ろう!
住民税の特別徴収は、あなたの前年分の所得をベースに計算し、当年6月から翌年5月までに間に徴収することになります。
そのため、毎年6月に住民税が変わります。
さらに、住民税は前年の所得から計算されるため、新入社員は入社2年目の6月の給与明細から住民税が天引きになります。
実は、住民税は計算間違いされることが、まれにあります。
私の夫が、間違われたのは、⑤税額欄「税額控除額」でした。
住宅借入特別(住宅ローン)控除を受けた人で、所得税において控除しきれなかった控除額の残額がある場合は、「税額控除」の欄で住民税額から控除されます。
しかし、住民税計算の際に、所得税において控除しきれなかった住宅借入特別(住宅ローン)控除額の残額を市町村が見落としていたため、住民税が高くなっていました。
後日、市町村から住民税の変更通知書が届きました。
今回は市町村が自ら気づいて変更通知書を発行してくれましたが、気づいてもらえないこともあるかもしれません。
住民税の計算を間違われて、過剰に納付してしまわないよう、自分でもチェックすることが大切です。
「住民税の特別徴収税額の決定通知書」を、6月ごろに会社からもらったら、必ず見るようにしましょう。
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