会社員は、6月の給与明細から住民税が変わります。
なぜ、6月から変わるのか?
そして、新入社員は、今年の6月の給与明細から住民税が引かれないのは、なぜなのか?
さらに、住民税は計算間違いされることが、ごくまれにあります。
「住民税の特別徴収税額の決定通知書」を、6月ごろに会社からもらったら、必ず見るようにしましょう。(6月の給与明細と一緒にもらえる場合が多いです。)
「住民税の特別徴収税額の決定通知書」をみて、所得や所得控除、税額、ふるさと納税の減税分など、自分で確認できるようにすると、いろんなことに気づくことができますね。
この記事に書かれていること
住民税はいつから納付するの?
住民税は、いつから納めるのでしょうか?
それは、あなたが働き始めて、親の扶養から外れるくらいの所得があるようになってからです。
住民税は、次のとおりに計算される税金です。
基本的にその年の1月1日時点で住んでいる場所の市町村が、あなたの前年分の所得をベースに計算し、徴収する税金
そして、あなたの前年分の所得から計算された住民税は、当年6月から翌年5月までに間に、その年の1月1日時点で住んでいる場所の市町村に納付することになります。
そのため、毎年6月に住民税が変わるのです。
また、住民税は前年の所得から計算されるため、新入社員は入社した翌年6月の給与明細から住民税が天引きになります。
なぜ、6月から変わるのか?
そして、新入社員は、今年の6月の給与明細から住民税が引かれないのは、なぜなのか?
その理由は、住民税は前年の所得をベースに計算される税金であるからなのです。
住民税の徴収の仕組み~特別徴収と普通徴収~
住民税の納付の仕方には、2つの方法があることを知っておきましょう。
①特別徴収・・・給料天引き
②普通徴収・・・自分で納付
それでは、簡単に説明しますね。
特別徴収(給料天引き)

【参照】住民税特別徴収の仕組み(全国地方税務協議会HP)
特別徴収とは、会社が従業員に支払う給与から住民税を差し引いて、従業員が納めるべき市町村へ会社が納めることです。
つまり、従業員は会社を通じて住民税を納めていることになります。
毎年5月頃に従業員が住んでいる市町村から「特別徴収税額の決定通知書」が会社へ届きます。
この通知書をもとに、会社は従業員の6月分の給与から毎月天引きします。
その後、基本的に翌月10日までに会社が従業員の代わりに市町村に納めます。
会社に届いた「特別徴収税額の決定通知書」のうち「住民税の特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」については、会社から従業員へ渡されます。
普通徴収(自分で納付)
普通徴収とは、自分でその納付する市町村の納期にあわせて納めることをいいます。
通常、納期は1年度につき4回に分かれており、6・8・10・1月などと市町村が独自に定めています。
毎年5月頃に市町村から「決定通知書」が納付書とともに自宅に届き、その通知書と納付書をもとに納期限までに自分で納めます。
納期方法は、現金、口座振替、クレジットカードなど納付する市町村によって納付できる方法に違いがあります。
住民税の特別徴収義務化とは?
平成29年度、住民税の特別徴収義務化が徹底されました。
義務化が徹底されるということは、以前より義務化は始まっていたということです。
全国地方税務協議会(会員団体:47都道府県及び20政令指定都市)では、平成26年8月22日に開催した総会において、「個人住民税特別徴収推進宣言」を採択しました。
実は、平成27年度から徐々に住民税の特別徴収を推進していたのです。
すでに特別徴収をしていた会社は、何の影響もありません。
今まで普通徴収をしていた会社は、原則、特別徴収にきりかえる必要があります。
しかし、「普通徴収のままで」という場合は、一定の条件がありますが「普通徴収選択届出書」を会社が各市町村に1月31日までに提出すれば、今までと同じようにできます。
今まで住民税を自分で納付していたとしても、これを機に給料から天引きされる従業員が増えることになります。
「住民税の特別徴収税額の決定通知書」の見方
それでは、会社から「住民税の特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」をもらったら、1項目ずつ確認していきましょう。
下の図は、「住民税の特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の見本です。

【参照】住民税の特別徴収税額の決定通知書(大阪市HPより)
「所得」欄
住民税(所得割)は、前年の所得に対して課税されるため、平成30年度の決定通知書の「所得」欄には、 平成29年の給与収入、給与所得の金額が記載されています。
給与所得に、給与所得以外の所得が合算され、「総所得金額①」に合計額が記載されます。
「総所得金額①」に合計額が、あなたの所得金額の総合計額になります。
「所得控除」欄
住民税の所得控除は、基本的に所得税と同じで、年末調整手続きの際に申告した所得控除の項目がそのまま反映されます。
所得税と住民税では控除額が異なる項目があり、扶養控除や基礎控除は控除額が33万円です。
「課税標準」税額欄
「総所得金額①」から「所得控除合計②」を引いた金額が「総所得③」となります。
税額欄「税額控除前所得割額④」
所得に対して一律10%の税率(原則として、都道府県4%・市町村6%)が課税されます。
2,171,000円×6%=130,260円
2,171,000円×4%=86,840円
税額欄「税額控除額⑤」
ふるさと納税を含む寄付金税額控除は、この「税額控除額」欄で控除されています。
住宅借入特別(住宅ローン)控除を受けた人で、所得税において控除しきれなかった控除額の残額がある場合は、この欄で住民税額から控除されます。
税額欄「所得割額⑥」
「税額控除前所得割額④」から「税額控除額⑤」を引いた金額が「所得割額⑥」となります。
130,260円ー66,734円=63,500円(100円未満切り捨て)
86,840円ー44,490円=42,300円(100円未満切り捨て)
税額欄「均等割額⑦」
前年の所得控除が35万円(市町村や扶養の人数によって異なります)以下など一定の人を除いて、一律に課税されます。
現在の標準税率(年額)は、都道府県1500円、市町村3500円となっております。
税額欄「特別徴収税額⑧」
所得割額⑥と均等割額⑦を合計したもので、これが住民税額(特別徴収税額⑧)です。
他に、控除不足額や既納付額などがあれば、それらを減額した金額が実際の納付額(差引納付額)になります。
63,500円+3,500円=67,000円
42,300円+1,800円=44,100円
67,000円+44,100円=111,100円
下の図をみると、特別徴収税額⑧が110,800円になっています。
大阪府では、平成28年度から平成31年度までの4年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、個人府民税の均等割額に300円が加算されて1,800円になっています。
府民税の均等割額を、森林環境税300円加算前である1,500円のままで計算してしまったのかもしれませんね。
納付額
毎月の納付額を増額にするため割り切れない部分が初回の6月分に割り当てられ、6月分の納付額が高くなっています。
6月分のみ調整の為9,600円。
残りの月は、毎月9,200円になります。
ふるさと納税の返礼品は一時所得
ふるさと納税で受け取った返礼品は、「一時所得」になります。
一時所得には、ふるさと納税で受け取った返礼品以外に、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の返戻金などがあります。
一時所得は下記の計算式で求めることができます。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るための支出金額-特別控除額(最高50万円)
※収入を得るための支出金額にふるさと納税の寄付金は含まれません。
上記の一時所得の1/2の金額を他の所得と合計して所得税が計算されます。
返礼品(時価)だけで50万円を超えなくても、他に一時所得があれば、合計で50万円を超える可能性があるため注意です。
返礼品の時価が分からない場合には、寄付額の30%相当額が目安となります。
住民税で他の収入が会社に知られてしまう?
住民税で他の収入が会社に知られてしまう可能性があります。
所得税は確定申告した結果、源泉徴収された税額より多くなる場合は、直接税務署に納付するので、会社に知られることはありません。
ただし、住民税については別です。
住民税は前年分の所得をベースに、市区町村が他の収入を含んだ住民税額を決定し、納税者に通知します。
住民税の通知書には、先ほどもお伝えしたように、会社に届く「特別徴収(給与から差し引き)」と、自宅に届く「普通徴収(自分で納付)」の2種類があります。
他の収入が給与所得の場合、税法上は特別徴収と決まっていますので、会社に知られる可能性を避けることはできません。
他の収入(給与所得)を含めた住民税額が会社に届きますので、会社に伝わる可能性を覚悟しましょう。
他の収入が事業所得、雑所得などであれば、確定申告書の「自分で納付」の欄に丸印をつけておけば、住民税通知書が自宅に届きます。
事業所得、雑所得などの他の収入分の住民税だけ自分で納付(普通徴収)し、給与所得は会社から給料天引き(特別徴収)になります。
ただ、確定申告書で「自分で納付」を選択したにもかかわらず、まれに会社に届くこともあるので、心配なら4月中旬から下旬に自治体に電話した方がよいでしょう。
まとめ
なぜ、6月から変わるのか?
そして、新入社員は、今年の6月の給与明細から住民税が引かれないのは、なぜなのか?
その理由は、住民税は前年の所得で計算されるからなのです。
住民税は、基本的にその年の1月1日時点で住んでいる場所の市町村が、あなたの前年分の所得をベースに計算し、徴収する税金です。
あなたの前年分の所得から計算された住民税は、当年6月から翌年5月までに間に、その年の1月1日時点で住んでいる場所の市町村に納付することになります。
そのため、毎年6月に住民税が変わるのです。
さらに、住民税は前年の所得から計算されるため、新入社員は入社した翌年6月の給与明細から住民税が天引きになります。
実は、住民税は計算間違いされることが、まれにあります。
私が、間違われたのは、⑤税額欄「税額控除額」でした。
住宅借入特別(住宅ローン)控除を受けた人で、所得税において控除しきれなかった控除額の残額がある場合は、「税額控除」の欄で住民税額から控除されます。
しかし、住民税計算の際に、所得税において控除しきれなかった住宅借入特別(住宅ローン)控除額の残額を市町村が見落としていたため、住民税が高くなっていました。
後日、市町村から住民税の変更通知書が届きました。
今回は市町村が自ら気づいて変更通知書を発行してくれましたが、気づいてもらえないこともあるかもしれません。
住民税の計算を間違われて、過剰に納付してしまわないよう、自分でもチェックすることが大切です。
「住民税の特別徴収税額の決定通知書」を、6月ごろに会社からもらったら、必ず見るようにしましょう。
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