宅建の民法は範囲が広すぎ!12個のポイントに集中して試験を乗り切ろう!!

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宅建の民法は怖くない 宅建のコト

宅建士の資格試験では、「民法等」という出題科目があります。

「六法全書とか読むんですか?」

「民法のわかりやすい本って何ですか?」

 

よくある質問などで見かけますが、民法の法律を読んで書いてあることがわかる人なら法律系の資格なんて楽勝でしょう。

民法を普段みる機会がない人にとっては、条文の解釈どころか、「法律用語」を理解するところすらできません。

これでは、いくら読んでも宅建士の資格試験には間に合いません。

もちろん、宅建士の資格試験には民法などの法律的な見方・考え方は必要ですが、民法の全てを勉強する必要はないんですよ。

私は、平成27年に宅建士の資格試験を独学で一発合格しました。

 

本記事では、「宅建士の民法」の出題範囲と、法律が苦手な私が実際に行った勉強の仕方をお伝えします。

 

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宅建士」の試験出題範囲は?

範囲はどのくらい?

宅建士の試験出題数は全部で50問あります。

  • 民法等 14問
  • 法令上の制限 8問
  • 宅建業法 20問
  • その他の関連知識 8問

 

「民法等」は14問です。

 

「宅建業法」が20問ですので、「宅建業法」の次に試験出題数の多い科目となります。

 

「民法等」14問、「宅建業法」20問で、合わせて34問です。
宅建士の資格試験の6割強を占めているということになります。

宅建士の資格試験の合格点数は35点前後

 

宅建士の資格試験では上位15%くらいを合格者としているため、毎年合格点は変動しますが、だいたい7~8割取れれば合格ということです。

 

出題科目

出題数

出題範囲(出題数内訳)

民法等

14問

・民法(10問)

・借地借家法(2問)

・区分所有法(1問)

・不動産登記法(1問)

法令上の制限

8問

・都市計画法(2問)

・建築基準法(2問)

・国土利用計画法、その他制限法令(1問)

・農地法(1問)

・宅地造成等規制法(1問)

・土地区画整理法(1問)

宅建業法

20問

・宅建業法(19問)

・住宅瑕疵担保履行法(1問)

その他関連知識

8問

・不動産鑑定評価基準、地価公示法(1問)

・税法(2問)

・住宅金融支援機構(1問)

・景品表示法(公正競争規約)(1問)

・統計(1問)

・土地、建物(1問)

 

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広い範囲の民法等は、どこを中心に勉強したらいい?

ひろい!

宅建士の資格試験の中で、「宅建業法」の次に出題範囲が広いのが「民法等」です。

 

「宅建業法」は、宅建士として重要な法律ですが、「こういう場合はこうしてください」とか「このときはこうしてはいけない」とか実務的な内容とかも出たりしますが、テキストを読めば、だいたい理解できます。

 

しかし、「民法等」は、過去10年の出題傾向からみると、「債権」からの出題が最も多く、「総則」「物権」についても毎年必ず出題されています。

「民法」以外にも、「借地借家法」「不動産登記法」「建物区分所有法」という特別な法律も加わります。

 

さらに、判例(裁判所の判決例)をからめた問題もあります。

もうこの時点で、言葉の難しさに頭を抱えてしまいます。

それでも、宅建士の資格試験を受けるならば、勉強のポイントがどこにあるのかを見ていかなくてはなりません。

 

過去10年の出題傾向からみた「民法等」の出題項目と重要度は次のとおりになります。

 

民法等の出題項目

項目

重要度

民法

総則

一般条項

C

制限行為能力等

A

意思表示

AA

代理

AA

条件・期限

B

時効

A

物権

占有

C

相隣関係

B

共有

A

地上権

C

地役権

C

先取特権

C

質権・留意権

B

抵当権

AA

対抗問題

AA

債権

債務不履行

A

保証

A

連帯保証

B

債権譲渡

B

弁済・相殺等

A

債権者代位権・詐害行為取消権

C

同時履行の抗弁権

B

契約の解除

AA

危険負担

C

手付

A

買戻し

C

売主の担保責任

AA

賃貸借一般

AA

使用貸借

B

請負・贈与

B

委任

B

不法行為

AA

不当利得

C

その他

C

相続・遺言

AA

不動産登記法

AA

借地借家法

AA

建物区分所有法

AA

参照:独学ハンドブック2015(TAC出版)

 

過去10年間の出題傾向からみた重要度AAは、必ず出題されると思っていいです。

ピーポイントで出されなくても出題される問題の選択に役立ちます。

 

理由は、宅建士の資格試験の出題は基本4択だからです。

・正しいのはどれか?
・間違っているのはどれか?
・正しいものはいくつあるか?
・間違っているものはいくつあるか?

 

この4パターンが主な出題のされ方になります。

 

厄介なのは、「正しいもの(間違っているもの)はいくつあるか?」の後半2つです。


問題は4択で、答えは1つのはずなのに、正しいもの(間違っているもの)は3つかもしれない、もしかしたら1つもないかもしれないというパターンが一番迷います。

 

その迷いを払拭してくれるのが、重要な箇所はちゃんと勉強したという自信です。

出題傾向から重要だといわれている内容は、最低限覚えておくことがメンタル面でも大事です。

出題頻度の高い分野の勉強ポイントを簡単にチェックしておきましょう!

 

意思表示

・・・第三者との関係、すなわち第三者が善意・悪意の場合どうなるのかをまとめておく。

 

代理

・・・代理は、「本人ー代理人ー相手方」の三者関係です。それぞれ「本人ー代理人」、「代理人ー相手方」、「本人ー相手方」の関係の決まりについてまとめておく。無権代理も覚えていく。

 

抵当権

・・・「抵当権の設定→存続中→実行」の流れをつかんでおく。

 

対抗問題
・・・抵当権の流れで抵当権の設定前と後では所有者の対抗問題はどうなるのかをつかんでおく。

 

契約の解除

・・・契約の解除だけでなく、「契約の成立→契約の履行→契約の終了」で当事者の関係がどうなるのかまとめる。

 

売主の担保責任

・・・売主の責任の内容は表にしておく。

 

賃貸借一般

・・・「借地権」は民法の賃貸借の規定より、借りている人を保護する規定が多いのが特徴で、①期間、②対抗要件、③賃貸借の譲渡など、民法の賃貸借と比較して理解する。「借家権」は「借地権」と混同しないようにする。

 

不法行為

・・・使用者責任、工作物責任など不法行為に対する責任を誰が負うことになるのかを確認しておく。

 

相続・遺言

・・・法定相続人はだれか?相続分はどのくらいか?の組み合わせ事例で計算問題ができるようにする。

 

不動産登記法

・・・不動産登記の手続きなど。その他、登記の種類登記した権利の順位所有権の保存表示に関する登記なども理解しておく。区分建物に関する登記も近年出題されているので覚えておく。

 

借地借家法

・・・「民法の賃貸借」「借地借家法の借地」「借地借家法の借家」における「存続期間」、「終了」、「更新」、「対抗要件」など比較して覚える。

 

建物区分所有法

・・・共有部分に関しては所有権の共有との対比で理解する。また、「決議要件」は「過半数」、「4分の3」、「5分の4」等あるので、まとめて覚えておく。

 

 

「民法等」は暗記する内容が多いです。

覚えていくもの同士を次のように関連付けていくと覚えやすくなります。

①流れ
②関係性
③比較

 

ここまで読んで「あー、難しそう」と思われた方は、いきなり宅建士の「民法等」の勉強を始めずに、3つのステップで苦手克服してはどうでしょうか?

 

私は、初めて宅建のテキストを見たとき、数ページで本を閉じました。

なんだか難しそうで、読むのが苦痛だったからです。

 

でも、宅建士の資格試験に受かりたい!

 

どうしたら、この苦手意識を取りはらえるかを考えました。

 

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宅建の民法等を克服するための3つのステップ

先程からお話しているように、宅建士試験は不動産取引についての実用的な法律知識を試す試験なので、法律全般を学ぶ必要はありません。

 

ちょっとホッとしますね。

 

ただし、全く勉強しなかったら試験問題の意味すら分からず途方に暮れてしまいます。一般的に考えてわかる内容でも答えることができず、きちんと読めばわかる問題を落としかねません。

「法律用語」「法律的な言い回し」がものすごく苦手だった私は、次の3つの手順で宅建士の試験出題範囲である「民法等」を覚えていくことにしました。

  1. 法律用語に慣れる(下準備)
  2. テキストを読む(インプット)
  3. 過去問を解く(アウトプット)

それでは、簡単に3つのステップを話していきますね。

 

1 法律用語に慣れる(下準備)

宅建の民法等は、「法律用語」「法律的な言い回し」を見慣れることが大事です。

「試験問題に書いてあることがわかる。」
「どんなことを答えればいいのかわかる。」

これがわかるって、どんな試験でも必要なことですよね!

要するに、「法律用語」も「法律的な言い回し」も慣れっこです!という脳に切り替えることが、宅建士の試験出題範囲の「民法等」を覚える最短ルートになります。

 

私は、「法律用語」と「法律的な言い回し」に慣れるために「六法全書」や「民法」の本ではなく、次の2冊の本を読みました。

元法制局キャリアの吉田利宏氏が書かれた書籍2冊です。

 

法律は考えるゲーム!
「法律を読む技術・学ぶ技術」ダイヤモンド社 吉田利宏著

法律は暗記科目ではない!
「法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方」ダイヤモンド社 吉田利宏著

 

法律を読み解く力をつける本なので、決して簡単ではありませんが、図解や事例がわかりやすく、簡単な練習問題付きで飽きずに読むことができます。

 

さらに「又は」と「若しくは」「及び」と「並びに」といったつなぎの言葉をバレンタインデーに何を贈るかという女子の会話で解説してくれたり、また、「その他~」と「その他の~」といった一見同じように使われる言葉を中華調理店メニューで解説してくれます。

 

法律用語から法律の仕組みまで例題や図解・イラストなどで楽しく教えてくれます。

 

法律に苦手意識を強く持っている人は、普段から法律に関わる機会がないと思い込んでいます。

日本の法律の元で生活しているにも関わらずにです。

車を運転するときは「道路交通法」で守られています。

会社では「労働基準法」で守られています。

でも、それらの法律自体を読むことはないですよね。

 

「民法」だって、今は読む必要はありません。

興味があって読んでみたいと思ったときに読めばいいんです。

 

2 テキストを読む(インプット)

テキスト選びも重要です。

文字ばかりで難しそうなテキストは、読んでいるうちに眠くなってしまいます。
私自身が楽しく勉強できるようなテキスト選びを心がけました。

選んだテキストはこちら!

「みんなが欲しかった宅建の教科書」TAC出版 滝澤ななみ著
「みんなが欲しかった宅建の問題集」TAC出版 滝澤ななみ著

かわいいイラストやわかりやすい図解があるテキストを選ぶことで、テキストを開けるのが楽しみになります。

なにより、ポイントがわかりやすく書いてあって、図解や表がたくさんあるので、暗記が多い「民法等」を、①流れ、②関係性、③比較で関連付けていくことができ、より覚えやすくなります。

 

3 過去問を解く(アウトプット)

「過去問を解く」

これは、どんな資格試験でも言えるのですが、「過去問」を解いておくは、必須です。

というのも、当日と同じ試験問題形式が予習できるので、当日の時間配分だったり、緊張をほぐすという意味でも必ずしておきたいです。

 

そう思っていたのですが、正直なところ、勉強をしていくにつれ、試験当時までに何年分もの過去問をすべてするには、時間が足りないと思うようになっていました。

 

幸いだったのが、「みんなが欲しかった宅建の問題集」TAC出版 滝澤ななみ著は、「過去問」から作られている問題集だったということです。

おかげで、1問1問の出題傾向は少しずつ慣れてきたところでした。

でも「当日の試験形式に慣れる」ということだけはしておかなくてはなりません。

ということで、宅建に関しては、「過去問」ではなく、「模擬試験」のテキストで対応しました。

「本試験をあてるTAC直前予想 宅建士」TAC出版

模擬試験が3回入っています。

初めて模擬試験をしてみたところ、17点しか取れませんでした・・・

しかも、試験時間の2時間もギリギリ。

 

3回の模擬試験を3回繰り返すころには、40点前後は取れるようになっていました。

 

「民法等」の他に「宅建業法」もみておこう!

「宅建業法」は、宅地建物の商売をする人が知っておかなけれなならない法律です。


「宅建業法」から全部で50問のうち、20問が出題されます。

資格試験問題の4割です。

 

大きいですよね!

ここで、半分しか取れないのであれば合格なんてできません。

 

「宅建業法」は宅建士の基本がかいてあるだけなので、「こういう場合はこうだ」「こんな時はこうしてはならない」とか、そんなことが中心です。

 

配分点数の8~9割は得点にしておくと、資格試験の合格につながります。

 

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それでも「民法」を読まないと不安という方へ

民法を読むの?「民法等」の範囲って広いのに、問題集や過去問程度しかしなくて大丈夫なの?

ちゃんと「民法」を読んでおいた方がいいんじゃないの?

あなたにいくらでも時間があるなら「民法」を読んでみてもいいですよ。

 

「民法」の出題内容の基本になりますから。

 

もちろん、私も「ちゃんと民法を勉強していなくて大丈夫だろうか」という不安がはじめのうちはありました。

ただ、仕事、家事、育児と何足かわらじを履いている私には、はっきり言って時間がなかったんです。

 

さらに、法律が苦手な私には、「民法」を読むのが苦痛でした。

 

苦痛の原因は、条文の多さです。

それでは、民法自体がどのくらいあるのかを民法条文を見てみましょう。

 

民法条文

民法は、次の5編からなっています。

「総則・物権・債権・親族・相続」

編(へん)

章(しょう)

節(せつ)・款(かん)・目(もく)

第一編 総則
(第1条~第174条)

第一章 通則

 

第二章 人

第一節 権利能力
第二節 行為能力
第三節 住所
第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
第五節 同時死亡の推定

第三章 法人

 

第四章 物

 

第五章 法律行為

第一節 総則
第二節 意思表示
第三節 代理
第四節 無効及び取消し
第五節 条件及び期限

第六章 期間の計算

 

第七章 時効

第一節 総則
第二節 取得時効
第三節 消滅時効

第二編 物権
(第175条~第398条)

第一章 総則

 

第二章 占有権

第一節 占有権の取得
第二節 占有権の効力
第三節 占有権の消滅
第四節 準占有

第三章 所有権

第一節 所有権の限界
 第一款 所有権の内容及び範囲
 第二款 相隣関係
第二節 所有権の取得
第三節 共有

第四章 地上権

 

第五章 永小作権

 

第六章 地役権

 

第七章 留置権

 

第八章 先取特権

第一節 総則
第二節 先取特権の種類
 第一款 一般の先取特権
 第二款 動産の先取特権
 第三款 不動産の先取特権
第三節 先取特権の順位  第四節 先取特権の効力

第九章 質権

第一節 総則
第二節 動産質
第三節 不動産質
第四節 権利質

第十章 抵当権

第一節 総則
第二節 抵当権の効力
第三節 抵当権の消滅
第四節 根抵当

第三編 債権
(第399条~第724条)

第一章 総則

第一節 債権の目的
第二節 債権の効力
 第一款 債務不履行の責任等
 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権
第三節 多数当事者の債権及び債務
 第一款 総則
 第二款 不可分債権及び不可分債務
 第三款 連帯債務
 第四款 保証債務
  第一目 総則
  第二目 貸金等根保証契約
第四節 債権の譲渡
第五節 債権の消滅
 第一款 弁済
  第一目 総則
  第二目 弁済の目的物の供託
  第三目 弁済による代位
 第二款 相殺
 第三款 更改
 第四款 免除
 第五款 混同

第二章 契約

第一節 総則
第一款 契約の成立
第二款 契約の効力
第三款 契約の解除
第二節 贈与
第三節 売買
第一款 総則
第二款 売買の効力
第三款 買戻し
第四節 交換
第五節 消費貸借
第六節 使用貸借
第七節 賃貸借
第一款 総則
第二款 賃貸借の効力
第三款 賃貸借の終了
第八節 雇用
第九節 請負
第十節 委任
第十一節 寄託
第十二節 組合
第十三節 終身定期金
第十四節 和解

第三章 事務管理

 

第四章 不当利得

 

第五章 不法行為

 

第四編 親族
(第725条~第881条)

第一章 総則

 

第二章 婚姻

第一節 婚姻の成立
 第一款 婚姻の要件
 第二款 婚姻の無効及び取消し
第二節 婚姻の効力
第三節 夫婦財産制
 第一款 総則
 第二款 法定財産制
第四節 離婚
 第一款 協議上の離婚
 第二款 裁判上の離婚

第三章 親子

第一節 実子
第二節 養子
 第一款 縁組の要件
 第二款 縁組の無効及び取消し
 第三款 縁組の効力
 第四款 離縁
 第五款 特別養子

第四章 親権

第一節 総則
第二節 親権の効力   
第三節 親権の喪失

第五章 後見

第一節 後見の開始
第二節 後見の機関
 第一款 後見人
 第二款 後見監督人
第三節 後見の事務
第四節 後見の終了

第六章 保佐及び補助

第一節 保佐
第二節 補助

第七章 扶養

 

第五編 相続
(第882条~第1044条)

第一章 総則

 

第二章 相続人

 

第三章 相続の効力

第一節 総則
第二節 相続分
第三節 遺産の分割

第四章 相続の承認及び放棄

第一節 総則
第二節 相続の承認
 第一款 単純承認
 第二款 限定承認
第三節 相続の放棄

第五章 財産分離

 

第六章 相続人の不存在

 

第七章 遺言

第一節 総則
第二節 遺言の方式
 第一款 普通の方式
 第二款 特別の方式
第三節 遺言の効力
第四節 遺言の執行
第五節 遺言の撤回及び取消し

第八章 遺留分

 

 

民法って第1044条あるんですね!

その中から「宅地建物の取引に関する民法」となる部分が、宅建士試験の出題範囲になります。

宅建の資格試験範囲は、試験問題50問のうち、「民法等」が14問です。

宅建の「民法等」は、「民法」だけでなく、「不動産登記法」「借地借家法」「建物区分所有法」があります。

出題範囲の配分が、「民法」10問、「不動産登記法」2問、「借地借家法」1問、「建物区分所有法」1問です。

「民法」10問のために「民法」第1044条を読むのかということなんです。

 

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まとめ

民法って身近!

宅建の民法の範囲って本当に広いですよね。

過去10年間の出題傾向からみた12個のポイントは、必ず出題されると思っていいです。
ピーポイントで出されなくても出題される問題の選択に役立ちますよ。

①意思表示 ②代理 ③抵当権 対抗問題 ⑤契約の解除 ⑥売主の担保責任 ⑦賃貸借一般 ⑧不法行為 ⑨相続・遺言 ⑩不動産登記法 借地借家法 建物区分所有法

さらに、暗記する内容が多い「民法等」は、次のように関連付けていくと覚えやすくなります。

①流れ ②関係性 ③比較

民法の12個のポイントを紐づけして覚えていくことに集中して勉強しましょう!

私はフルタイムで働く主婦ですが、2015年度の宅建の資格試験に独学で合格しました。

法律が苦手な私には、「民法」を読むのが苦痛でした。
本当に「もう見るのヤダ」と何度か心が折れそうになりました。

 

それでも「宅建に受かりたい!」という気持ちを捨てることはできませんでした。

 

「法律用語」や「法律的な言い回し」がものすごく苦手だった私は、次の3つの手順で宅建士の試験出題範囲である「民法等」を覚えていくことにしました。

1 法律用語に慣れる(下準備)
2 テキストを読む(インプット)
3 過去問を解く(アウトプット)

この中でも、民法を勉強するための下準備となる「法律用語に慣れる」ということは、宅建だけでなく、今後、他の法律系資格を取っていく人にとっても本当に重要です。

ここまで、宅建士の資格試験の為に、「民法」をすべて読まなくてもいいよ~、12個のポイントに集中してね~という話をしていました。

ただ、実際に民法を読んでみると「隣の立ち木が私の家の敷地に入ってきて枯れ葉が多くて困っているから、切ってもいい?」というような「立ち木問題」の内容も民法に入っています。

 

意外と身近なんですよ(笑)

 

 

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